行政手続きのプロである行政書士が、あなたのお悩みを解決します!
元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする方(建設工事を請け負う者)は、軽微な建設工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
その許可が建設業許可となります。建設業許可を新規に取得する場合、要件や書類が揃っていれば、数日で申請することも可能ですが、実際は数か月以上かけて許可取得に向けて準備を進めることは珍しくありません。
公共工事を発注者から直接請け負う場合には、経営事項審査を受けなければなりません。
更に、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項経審受ける必要があります。
*公共工事の入札に参加するには、この「経審」のほかに、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要があります。
有資格者名簿に登録されるには審査を受けなければなりません。
この審査のための申請が「競争入札参加資格申請」です。
現在、次の場所でドローンを飛ばすことは、航空法で禁止されています。
・地上又は水面からの高さ150m以上の空域
・人口集中地区の上空
・空港周辺の空域
禁止地区でドローンを飛ばしたい場合は、事前に飛行の許可をとらなければなりません。