こんなお悩みありませんか?
・元請業者から建設業許可を取らないと仕事を出せないといわれた
・そもそも許可取れるのかわからないし、取るためにどうすればよいのかわからない
・銀行からの融資を受けるのに、会社設立や建設業許可が必要になった
・500万円以上の工事を受注しそう
・自分でやろうとしたけど、時間もないし、思ったより難しい
・公共工事に参加したくて調べたけど、難しそう
実際に、建設業の会社に20年以上勤務し、時には現場にも出ていた経験を生かして、フットワークよく丁寧に対応させていただきます。
※申請に必要な手数料は、事前にお支払いいただきます。
※報酬及びその他の証明書等(身分証明書等)に係る経費については、原則、許可後の支払いに対応致します。
許可手数料
申請にあたり、内容に応じて下記の手数料を県又は国に納めます。
建設業許可の詳細
元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営う者は、軽微な建設工事を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)とは、下記の工事になります。
① 建築一式工事の場合
・一件の請負代金が1,500万円(消費税込み)未満の工事
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ床面積の1/2以上を去就の用に供すもの)
② 建築一式工事以外の工事の場合
1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事を施工する場合
・ここで注意しなければならないことは、請負代金の限度に達しないように工事を分割して請負う場合は、全体を1つの工事とみなして合計金額で判断されるということです。
・また注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負金額の代金に加算されて判断されます。
・建築一式工事とは、原則として元請業者の立場で建築確認を必要とする建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
1.経営業務の管理体制
法人の場合は役員の誰か、個人の場合は本人または支配人に以下の経験があることが求められます。
基本的には、会社の役員経験か個人事業主経験(①に該当)が一般的ですが、それ以外の経験(②~⑤)でも認められます。ただし、④と⑤は該当者の他に補助者となる人が必要です。
※①は法人役員と個人事業の経験を合算できます。
2.専任技術者
・取得したい業種に関連する国家しかっくを持っている(管工事施工管理技士、土木施工管理技士など)
・取得したい業種での実務経験が10年以上ある。(指定学科卒業の場合年数が短縮されます)
※役員や従業員のうち該当者いれば大丈夫です
3.財産的基礎
・自己資本が500万円以上あるか500万円以上の借入等資金調達ができることを証明する
4.欠格要件に該当しない
・破産者 ・暴力団員 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行から5年を経過していない者など
5.社会保険に加入していること
法人または従業員が5人以上の個人事業は健康保険や厚生年金の加入が義務となっています。
また法人でも個人事業でも、従業員で週20時間以上勤務の人がいる場合、雇用保険に加入していることが必要です。
許可の種類
一般と特定
発注者(施主)から直接工事を受注する元請業者が、工事の全部または一部を下請けに発注する際の金額によって分けられます。
特定にあたる事業主さんは少数ですので、以下に該当する場合は、一般建設業許可の取得で問題はありません。
・工事はすべて下請
・元請の時でも全て自社で施工する
・元請の時でも下請に4000万円(消費税込み)以上の工事は全く出さない。(建築一式工事の場合は6000万円以上)
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